日常生活における法律に関する問題を相談する機会として、弁護士無料法律相談を実施しています。
弁護士は、福岡県の弁護士会より派遣されています。
弁護士に相談する機会として、有効にご活用ください。
・対 象 者 :市内在住の方
・日 時:毎月第2火曜日(祝日の場合第1または第3火曜日) 午後1時~午後4時
・場 所:宮若市社会福祉センター
・相談時間:1回30分(1日6組まで)
・利用料金:無料
・申し込み:1週間前までに、宮若市社会福祉協議会へ電話にてご予約ください。
※先着順のため、万が一、希望日に利用いただけない場合があります。
様々な生活相談等で来所された方々の中で、今日・明日の食事の確保が難しい方へ、無償で食糧の提供を行っています。
提供する食糧については、住民の方々、NPO、市内各事業所・企業などからご提供いただいたものを活用しています。
<配布について>
・対 象 者 :市内在住の方で、様々な事情により、今日・明日の食事の確保が難しい方
(例)就職が決まったけど給料日まで食べるものがない、働きたいけど働けない、等々...
※利用については様々な事情が想定されますので、まずはお気軽にご相談ください。
・受 付:宮若市社会福祉センターへ直接来所されるか、もしくはお電話にて承っています。
・配布場所:宮若市社会福祉センター
・費 用:無償
・配 布 物 :在庫状況によりその都度変わります(例)お米、素麺、缶詰、レトルト食品、等々...
生活にお困りの方に配布する以外にも、食糧の在庫状況等により、こども食堂など有効に活用いただける先へ配布するなどの活動を行っています。
<ご寄付について>
賞味期限内などでまだ食べられるけれども余っている食糧を、住民の方、企業・事業所の方、NPO、など各方面から提供いただいています。
随時、寄付を受け付けていますので、皆様の中でも、まだ食べられるけれども食べる予定がなく余っている食品がありましたら、提供いただけますと幸いです。
〇寄付をいただきたい食品
レトルト食品、缶詰、即席めんなどの加工食品、お米、 等々
●寄付を受けられない食品
賞味期限が切れた食品、もしくは賞味期限の記載のない食品(安全上の問題)、食べかけの食品、生鮮食品(消費期限の管理が難しく、せっかく頂いたものを有効に活用できる保証がないため) 等々
※詳細は電話等でお問合せください。
~提供者について~
宮若市社会福祉協議会発行の広報誌『ほっと』に、提供者の方々を随時掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
次号は6月に発行予定です